みなさん、こんにちはケンケンです。
みなさんの会社はフレックスタイム制を導入していますか?
近年、従業員の働く時間を自分の裁量で決められることで、
ますます注目を浴びているフレックスタイム制についてお話しします。
清算期間が延長されます
働き方改革のひとつとして2019年4月からフレックスタイム制の
清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。
清算期間とはフレックスタイム制を適用する期間のことをいいます。
適用期間が1ヶ月のときは、その月で労働時間を調整しなくてはならないため不便である、といわれていました。
それが、3ヶ月に延長になることで調整しやすくなったというわけなのです。
フレックスタイム制だといつ働いてもいいの?
フレックスタイム制を導入している場合だと、
「いつ働いてもいいんじゃないの?」と解釈している方も多いと思いますが、
それは「オールフレックス」といって少数派です。
大抵の場合は、「コアタイム」を設けて必ず勤務していなければならない時間の枠を設定し、
それ以外の時間をフレキシブルにする方法をとっています。
出典:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説」より
遅刻欠勤があった場合はどうなるの?
コアタイムを導入している場合は、コアタイムより遅れてきたら遅刻になります。
欠勤に関しては出勤日に休めば欠勤になります。
通常であれば、遅刻欠勤があった場合は、給与から控除して問題ありませんが、
フレックスタイム制の下では、清算期間中の総労働時間に達しなかった場合に限り
減額控除できるので注意が必要です。
フレックスのここを押さえろ!
清算期間が3ヶ月に延長されたことによってより柔軟な働き方が可能になった
のはありがたいことですが、時間外労働についてはよく理解しておかなければなりません。
時間外労働時間の計算方法を以下に示しますので確認しておきましょう。
▶清算期間が1ヶ月を超える場合
- 1か月ごとに労働時間を集計し、週平均50時間を超えた分
- 精算期間全体の法定労働時間を越えて労働した分
上記①②それぞれが時間外労働になります。
ちょっと分かりづらいと思いますので以下に表にまとめました。
4月 | 5月 | 6月 | |
実労働時間 | 210.0 | 280.0 | 150.0(640.0) |
週平均50時間になる時間※1 | 214.2 | 221.4 | 214.2 |
週平均50時間を超える時間 | ━ | ①58.6 | ━ |
法定労働時間の総枠 | ━ | ━ | 520.5 |
法定労働時間の総枠を越える時間 | ━ | ━ | ②60.9 |
時間外労働 | ━ | 58.6 | 60.9 |
※1 50時間×各月の日数/7
上記の場合は、5月が週平均50時間を超える時間に該当し、①58.6時間になります。
また、6月は実労働時間640.0から法定労働時間の総枠520.5と①の58.6を差し引いた時間(②60.9)になります。
このように、清算期間が1ヶ月を超えると計算が複雑になるので、
時間外労働についてはしっかり理解しておきましょう。
きっちり届出をしよう!
最後にフレックスタイム制を実施するために事前にやっておくべきことをまとめておきます。
▶フレックスを導入する時にするべきこと
- 事前に労使協定を結ぶ必要がある
- 36協定を締結し労働基準監督署に届出(特別条項付きも含む)
複雑化されたフレックスタイム制ですが、使い方によっては従業員の働き方を
大きく変えて柔軟性の高い人生を送れる可能性があります。
労使ともにしっかり制度を理解してフレックスタイム制が広がっていくといいですね。
通勤電車の地獄のような混雑も改善すると思うんですけど(笑)